遺産相続・遺言
このような場合にご相談ください
☑ 親が突然亡くなってしまったが、まず何をしたらいいのか分からない
☑ 親の遺産をどのように扱ったらいいか分からない
☑ 親が借金を残して死亡したので相続放棄がしたい
☑ 相続人の一人から遺産分割協議書に署名捺印を求められているけれど、本当に署名捺印してしまっていいのか不安
☑ 相続人間で具体的な遺産の分け方について揉めてしまっており、どう対処すればいいのか分からない
☑ 親から生前に多額の援助を受けていた相続人がいた場合、相続分はどうなるのか
☑ 親の療養監護等、親の生前に色々と行ってきたことがあるのだけれど、相続にあたって評価されることがあるのか
☑ 親族同士での揉め事が起きないように事前に遺言書を作成しておきたいけれど、どのようにしたらいいのか分からない
☑ 親が遺言を残していたが、遺言の内容について相談したい
☑ 相続人には遺留分というものがあるらしいが、自分は遺留分を主張できるのか相談したい
浦和法律事務所にご相談いただくメリット
豊富な解決実績
浦和法律事務所では、昭和60年の創立以来、数多くの遺産相続事件を解決し、また多数の遺言書の作成に関わって来ました。
浦和法律事務所の取り扱い事件の中で、遺産相続事件は、特に注力している分野であり、在籍している弁護士はみな遺産相続事件の専門家にふさわしい知識・経験を備えております。
ご依頼者様のケースに応じて、より良い解決策をご提示させていただきます。
弁護士複数での迅速かつ適切な事件処理が可能
遺産相続事件は、相続人の人数が多数かつ遠隔地で生活していたり、亡くなった方が有していた財産が多数かつ多種類に及ぶため解決までに非常に労力を要するケースがあります。
このような場合には、弁護士が複数名で対応し、事件処理を行うことが早期かつ適切に紛争を解決する上で望ましいといえるでしょう。
浦和法律事務所には、現在、9名(男性6名、女性3名)の幅広い年代の弁護士が在籍しており、複雑な遺産相続事件については、弁護士複数名による対応が可能です。
なお、弁護士が複数で対応する場合でも、弁護士費用がその分上乗せになるようなことはありませんのでご安心ください。
相続登記までワンストップサービスが可能
相続した遺産に不動産がある場合、相続登記をすることが不可欠です。
浦和法律事務所には、司法書士資格を有する弁護士も在籍しており、遺産分割協議後の相続登記まで当事務所で行うことが出来ます。
また、相続した不動産を売却したいというご要望がある場合には、顧問先等の不動産会社をご紹介いたします(売却手続の代行も可能です)。
相続税申告の不安にも対応
相続の場面においては、相続税の申告が必要となるかどうかの検討を行うことも必要となります(相続税の申告をする場合は相続開始から10か月以内に行う必要があります)。
浦和法律事務所には、提携している税理士がおり、相続税申告等、税金に関する対応が必要な場合には、当該税理士にスムーズにご紹介いたします。
Q&A
Q:親の遺産には不動産があるのですが、このまま何もせずにいた場合どうなりますか。
A:遺産に不動産がある場合、相続登記をしなければなりません。
相続登記をすることは義務化され、これを怠った場合、罰則の対象になることが予定されています(こちらのブログもご参照ください)。
将来世代に面倒事を持ち越さないためにも、相続の手続を進めるべきでしょう。
Q:亡くなった父の相続人は、子である私たち兄弟だけだと思うのですが、兄弟だけで遺産分割の協議を進めて大丈夫でしょうか。
A:遺産分割は、相続人全員で行わなければ無効となってしまいます。
亡くなった方の出生から死亡までの経歴を、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の身分関係資料に基づき調査した結果、予期せぬ相続人の存在が発覚する場合もあります。
弁護士は、依頼者様の代わりに当該資料を収集し、相続人の範囲を正確に把握することができます。
ご自身で資料を取り寄せることが難しいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。
Q:親から相続するもの、相続しないものはどのようなものがありますか。遺産の範囲について教えてください。
A:相続が開始されると、被相続人の財産に属した一切の権利義務を、相続人が承継するのが原則です。
もっとも、受取人が特定人(妻や子など)の場合の生命保険金など、受取人固有の権利である財産は遺産にはなりません(ただし、相続税の対象にはなり得ますので注意が必要です)。
また、お墓などの祭祀財産は通常の財産と異なり、遺産とは別の扱いとなります。
その他、遺産となるもの、ならないものがありますので、詳細は弁護士にご相談ください。
Q:法定相続分どおりに遺産を分けようと思っていますが、相続人の一人が遺産分割協議に協力してくれません。この場合どうしたらいいですか
A:遺産分割は、相続人全員の同意が必要です。
法定相続分どおりの遺産分割であっても、相続人全員が同意する必要があります。
協議を進めることが不可能な場合、遺産分割審判という裁判所の判断を経なければなりません。
遺産分割の審判に代理人として関わることができるのは弁護士に限られています。
遺産分割の内容につき、争いが生じてしまっている、又は争いになる可能性がある場合には、弁護士にご相談下さい。
Q:相続人の中に、親から生前に多額の贈与を受けている者がいるのですが、遺産を単に法定相続分どおりに分けると不公平が生じませんか
A:多額の贈与の具体的な内容にもよりますが、特別受益に該当する可能性があります。
その場合、相続人間で不公平が生じないよう、具体的な相続分の計算は、当該特別受益を相続財産に持ち戻した上で行われることになります。
特別受益がある場合の具体的な相続分の計算は、非常に複雑になりますので、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
Q:私の妻は、長年にわたって、亡くなった私の父の療養監護に努めてきたのですが、父の遺産から何も取得できるものはないのでしょうか。
A:共同相続人が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合には、「寄与分」という権利が認められ、具体的な相続分の計算にあたって考慮されることがあります。
また、相続法の改正により、共同相続人以外の者が被相続人の財産の維持・増加に貢献した場合には「特別寄与料」の請求をすることも可能となりました(「特別の寄与制度」については、こちらのブログもご参照ください)。
「寄与分」又は「特別寄与料」の請求をご検討の方は、弁護士にご相談ください。
Q:相続放棄をしたいのですが、いつまでに放棄をする必要がありますか
A:相続放棄は、相続の開始があったことを「知ったときから3か月以内」(これを熟慮期間といいます)に行う必要があります。
相続放棄をしない場合には、相続を承認したものとみなされますので注意が必要です。
Q:被相続人に借金があるとは知らず、相続放棄の手続をせずにいた場合であっても相続を承認したものとされてしまうのでしょうか。
A:熟慮期間経過後の相続放棄はできないというのが原則ですが、借金の存在を知ったことにつき、特別な事情がある場合には、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められるケースがあります。
詳細は弁護士にご相談ください。
Q:子どもたちの間で遺産を巡って争いを起こしてほしくないため、遺言を作成したいのですが、どのように手続を進めたらいいのでしょうか。
A:後の紛争を防止するという観点からは、公証役場で公正証書遺言を作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は、公証役場に遺言書作成の予約を入れ、公証人という専門家の関与のもと作成されます。
もっとも公証人は、後日の紛争予防のため具体的にどのような内容の遺言を作成したらよいかというアドバイスまでは通常はしてくれません。
公正証書遺言作成にあたっては、まずは弁護士にご相談ください。
Q:遺言には、長男にすべての財産を相続させる旨の記載があります。二男の私は、何も財産を取得できないのでしょうか。
A:法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、一定額の財産を取得する権利(遺留分)が認められますので、遺言によって、この遺留分が侵害されている場合には、その侵害された金額(遺留分侵害額)を請求することができます(ただし、遺留分の侵害を知ったときから1年間の期間制限がありますのでご注意ください)。
遺留分侵害額は、遺留分額から遺留分権利者が被相続人から得た現実の利益を差し引いた金額になりますが、個別の事例にあてはめた場合、計算は複雑なものとなるケースも多く見られます。
遺留分侵害額を正確に計算するためには、弁護士にご相談下さい。