離婚

このような場合にご相談ください

☑ 離婚を考えているが、本人同士だと話し合いが進まない…
☑ 子どもの親権者をどちらにするかで争いになっている
☑ 
離婚のときには決めなかった養育費を相手に請求したい。
☑ 離婚のときに養育費を決めたのに、相手から支払われない。
☑ 離婚を前提に別居中だが、別居中の生活費を相手に請求したい
☑ 
財産分与をどうやって進めたら良いか分からない
☑ 
相手から離婚調停を申立てられた。どう対応したら良いか教えてほしい
☑ 夫(妻)の不倫が原因で離婚となったため、慰謝料を請求したい
☑ 離婚するかどうか自体迷っている段階だが、離婚に向けてどのような準備をしたら良いのか教えてほしい

浦和法律事務所にご相談いただくメリット

男女含め、幅広い年齢層の弁護士が所属しています

 離婚という繊細な問題は、弁護士への相談とはいえ、なかなか話しにくいご事情もあるかと思います。
 とはいえ、離婚事案は、夫婦やお子様ら家族のあり方の変化を伴う事案ですから、事案によっては解決までに長期の期間を要する場合もあります。ときにはご相談者様にとって不利となるご事情をお伝えしたり、お聞きする必要がある場面も出てきます。
 このような事案の性質上、まずはご相談者様にとってリラックスして話がしやすい環境となるよう、弁護士一同心がけております。また、当事務所には現在、男性6名、女性3名の弁護士が在籍しており、かつ幅広い年齢層の弁護士が在籍しております(各弁護士の紹介ページはこちら)。
 ご相談者様にとって、話がしやすいと感じる弁護士を指名したうえでのご相談いただくことができ、もちろん弁護士を指名することで指名料金はかかりません。

離婚問題について豊富な実績があり、研鑽を積んだ弁護士で構成されています

 当事務所は昭和60年に創立して以来、数多くの離婚事案を解決してきました。
 もちろん、ご相談者様の数だけ、その方が抱える悩みや、最適な解決策は異なり、一つとして同じ事案があるわけではありません。しかし、これまでの実績があるからこそ、ご相談者様の抱えるお悩みや、希望する解決方法をお聞きしながら、最適な解決策をご提示することが可能となり、このような豊富な実績こそ、当事務所の強みです。
 また、これまでの実績に甘えることなく、全ての弁護士が離婚事案に関連する法改正や裁判例の変更等に常に意識を向け、研鑽を積んでおり、離婚に関する出版物につき、当事務所所属弁護士が監修を務めている書籍もございます(監修書籍の詳細はこちら)。
 このような、離婚事案についての豊富な実績と、日々研鑽を積む弁護士にて構成された当事務所にて、安心してご相談いただけます。

キッズスペースをご用意しております

 離婚時の親権者を決めるときや、養育費の金額、面会交流の条件を決めるとき等、離婚問題にはお子様に関する問題が生じることも多々あります。
 当事務所では、キッズスペースを確保しておりますので、小さいお子様連れの方もぜひ安心してご利用ください。

Q&A

Q 相手との性格の不一致があるため、離婚を希望しています。相手と離婚することはできるでしょうか。

A 離婚することについては、夫婦の間で合意ができれば、その原因を問わず自由に離婚することができます。しかし、一方が離婚を望まない場合には法律に定められた「離婚原因」がある場合にはじめて離婚が認められます。
 代表的な離婚原因としては、不倫や暴力が挙げられますが、それ以外にも夫婦関係を続けていくことができなくなるような重大なこと(例えば長期間の別居等)があれば、離婚が認められます。

 

Q 離婚を前提に、現在別居しています。別居中、相手から生活費をもらうことはできますか?

A 別居をしている場合でも、婚姻関係が続いている以上、収入が多い(ある)方が、収入が少ない(ない)方に対し、生活費として婚姻費用を支払う必要があります。
 婚姻費用の金額は、夫婦双方の収入、お子様の人数や年齢等を踏まえて決められます。

 

Q 離婚自体は合意できているのですが、子どもの親権者をどちらにするかが決まりません。どのような流れで親権者を決めていくのでしょうか

A 夫婦間の話し合いで親権者が決まらない場合には、調停や審判といった裁判手続を利用して親権者を決めていきます。親権者を決めるうえではお子様自身の利益を主軸に、双方の養育環境やこれまでの監護状況等が考慮され、お子様がまだ幼い場合には、家庭裁判所調査官という専門家が関与して調査をおこない、親権者が定められます。

 

Q 結婚後、夫婦で築き上げてきた財産として、住宅ローンが残っているマイホームがあるのですが、離婚の際の財産分与として、どのように分けたら良いのでしょう。また、専業主婦(夫)でも財産分与は主張できますか

A まず、専業主婦(夫)の場合でも、家事をおこなうことで夫婦の財産を築くことに貢献してきたと法律上は評価するので、2分の1ずつ分けるという原則に基づいて財産分与を考えます。 
 住宅ローンが残っている不動産の分与については、不動産の価値がローン額を上回っているか否か(オーバーローン状態になっているかどうか)、住宅ローンの債務者は誰か(夫婦のどちらか一方の単独債務か、夫婦双方が連帯債務者となっているか)、その不動産に引き続きどちらか一方が住み続けることを希望しているかどうかといった事情を考慮したうえで事案ごとに柔軟な対応を考える必要があります。

 

Q 離婚するとき、相手と養育費を取り決めましたが、約束どおりに養育費を支払ってもらえません。相手に養育費を支払ってもらうにはどうしたら良いですか

A 養育費の取り決めが口約束、あるいは当事者同士で作成した書面による場合には、調停や審判といった裁判手続を利用する必要があります。 
 調停や審判、あるいは公正証書にて相手が支払う養育費の額を取り決めたにも関わらず、なお相手から養育費の支払がない場合には、相手のお給料や預貯金等を差し押さえて強制的に養育費を回収する必要があります。
 相手の勤務先や預貯金が分からない場合には、まず差し押さえできる相手の財産の調査手続を検討する必要があります。

 

Q 相手の不倫が原因で離婚することになりました。相手に対して、慰謝料を請求するにはどうしたら良いですか

A 慰謝料を請求する場合、不倫の証拠(例えば、不倫現場の写真、録音、興信所の調査報告書等)をどれだけ集められているかが重要です。
 慰謝料の金額は、違法性の程度(不倫の期間や頻度)、婚姻期間、不倫が婚姻関係に与えた影響等を考慮して決められます。

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