刑事事件
「刑事事件を起こしてしまった。被害者と示談がしたい」
「家族が逮捕されてしまった。早く釈放して欲しい」
「僕はやっていない。無実を証明して欲しい」
これまで犯罪とは全く無縁であった人でも些細なことがきっかけで刑事事件を起こしてしまう可能性があります。また,時に無実の人が間違って容疑者扱いされてしまうこともあります。
浦和法律事務所は,容疑者とされた人やその家族の方などの権利を守り,最善の解決を目指した弁護活動を行っております。
刑事事件の手続の流れ
刑事事件の基本的な手続の流れは,次のようになっています。
捜査
検察官による処分/起訴
裁判
上訴
捜査段階の弁護活動
逮捕された人が続けて勾留されると,さらに最長20日間ほどの身体拘束を受け,家族などとの面会も許されない場合があります。
捜査段階の弁護活動で特に重要なことは,
- 不必要な逮捕や勾留をさせないこと
- 身体拘束されてしまっているときは,一刻も早く釈放させること
- 家族などとの面会や連絡ができるようにすること
- 不当な取調べによって嘘の自白や不利な証言を取られないようにすること
- 被害者がいる場合は,示談交渉を行うこと
などです。
これらの目的を達成するため,弁護人は,逮捕された人とすぐに面会し,身柄釈放に向けた弁護活動を迅速に行います。
検察官による処分と弁護活動
勾留期間内に,検察官は,捜査結果としての処分(起訴,略式裁判による罰金,不起訴など)を決めます。
弁護人は,検察官による間違った起訴や不利益な処分がなされないように,弁護人意見書の提出などを通じて検察官と交渉します。
勾留されたまま起訴されると,原則として裁判終了まで長期間身柄拘束されてしまうので,一日も早く釈放されるように保釈請求を行います。
裁判と弁護活動
裁判では,証拠調べや証人尋問などを行ったうえ,裁判所が検察官と弁護人の意見を聞いて,最後に判決で被告人が有罪か無罪か,有罪ならどのような刑罰にするかを決めます。
刑事裁判では,検察側の持っている証拠を開示させ,緻密に検討し,不当な証拠を出させないように意見を述べます。そして,被告人にとって有利な証拠を提出し,証人尋問や弁論によって,無罪や執行猶予などの有利な判決を勝ち取ることを目指します。
上訴と弁護活動
判決に不服がある場合は,上訴(控訴・上告)をすることができます。
上訴は,裁判を一からやり直すわけではなく,下級審判決に間違いがあったかどうかを確認していく難しい手続です。
そのため,弁護人は,下級審判決を詳細に分析してあらゆる間違いを指摘するとともに,下級審では提出できなかった新しい証拠を集めて提出し,新たに有利な結論を導くために弁護活動を行います。
刑事事件で最も大切なのは,早い段階から,信頼できる弁護人を選任することです。信頼できる弁護人をお探しの際は,浦和法律事務所にお任せ下さい。