不動産問題
このような場合にご相談ください
☑ 借主が家賃や地代を長期間滞納している。
☑ 借主が契約で定めた用途と異なる用途に土地や建物を使用している。
☑ アパートの大家さんから建物が老朽化したので出て行ってくれと言われた。
☑ 契約更新の際、賃貸人から家賃や地代の値上げを求められた。
☑ アパートの上階から水漏れがあり、自室が水浸しになった。
☑ 退去時に大家さんや管理会社から多額の原状回復費用を請求された。
☑ 地主から底地を買い取りたい。
☑ 購入したマイホームに欠陥があった。
☑ 注文住宅で実際に出来上がった建物が設計と違う。
☑ 購入した土地の基礎工事をしていたところ、地中から廃材やコンクリート塊などの異物(地中埋設物)が大量に出てきた。
☑ 管理費や修繕積立金を滞納している区分所有者がいる。
☑ 昼夜を問わず大きな騒音を出すなどの迷惑行為を繰り返す、困った区分所有者がいる。
☑ ペット可のマンションで、ペットによる騒音・汚臭などで苦情が出ている。
☑ 管理会社がきちんと仕事をしない。
☑ 共有している不動産を売却したいが、共有者の中に反対している人がいて、意見が一致しない。
☑ 境界を巡って、隣地所有者と揉めている。
浦和法律事務所にご相談いただくメリット
豊富な実績
当事務所は、1985年の創立以来、不動産トラブル案件を多数扱ってきました。大手不動産賃貸仲介業者の顧問弁護士を務めており、マンション管理組合などからの受任も多く、さまざまな不動産問題に精通しております。
マンション管理士や司法書士など有資格者の在籍
当事務所には、不動産に関わる、マンション管理士や司法書士などの有資格者が在籍しておりますので、マンション管理や登記等を含む不動産についての紛争解決や法的手続をスムーズに行うことができます。
Q&A
Q アパートの借主が家賃を長期間滞納しているので、退去してもらいたいと考えています。借主を退去させるには、どうすればよいですか?
A 借主に対し、内容証明郵便で、滞納家賃の支払いを求めるとともに、期限内に支払がないときは賃貸借契約を解除する旨の通知を行います。
借主が期限内に滞納家賃を支払わず、任意の退去にも応じない場合には、滞納家賃の支払請求と建物明渡請求の裁判を起こします。
判決が確定すれば、差押えや明渡しの強制執行をすることが可能となりますが、手間や費用がかかります。そのため、裁判中に和解をして、任意に立ち退いてもらう合意をするケースも多々あります。
Q 大家さんから、アパートが老朽化したので退去するように言われました。無条件で退去しなければならないのでしょうか?
A 時間の経過により建物の社会的経済的価値が失われ、人が住めなくなったような場合でない限り、賃貸借契約の更新拒絶又は解約の申入れには「正当事由」(借地借家法28条、同26条1項)が必要となります。
建物の老朽化のみで正当事由を充足するケースは多くなく、立退料の支払いが必要となることが多々あります。
Q 父が地主から借りた土地の上に建てた実家の建物を相続しました。実家には誰も住まないので売却したいと思っています。借地権付きの建物を売却するには地主の承諾が必要だと不動産屋に言われたので、地主に掛け合いましたが、なかなか承諾してくれません。どうすればよいですか?
A 借地権付きの建物を売却する際は、地主の承諾が必要となります。地主の承諾を得られない場合は、裁判所に対し、地主に一定の承諾料を支払うことを条件に、承諾に代わる許可の裁判を申し立てることになります。
Q 購入したマイホームに欠陥があったので、売主に対して損害賠償の請求をしたいと思っていますが、どうすればよいですか。
A 契約の趣旨に適合しないような欠陥があるときには、損害賠償請求ができる場合があります。また、その欠陥が重大であり、契約した目的を達成できないようなときには、契約を解除できることもあります。
また、住宅は一世一代の買い物ですから、宅建業法、住宅品質確保法などの法律により、買主の保護をより厚くしています。
Q 管理費等を長期間滞納している区分所有者がおり、これまで管理会社から文書や電話等で督促をしていました。しかし、今般、管理会社から理事会に対し、今後の督促については、管理委託契約の定めにより対応ができないとの報告がありました。今後、管理組合として、どのように対応すべきでしょうか。
A 弁護士へ相談するなどして、内容証明郵便による支払の催告や法的手続き等を検討することになります。