遺言制度が変わります
弁護士 金田恒平
相続人間で,遺産を巡り,しばしば紛争(相続ならぬ「争続(争族)」)が起こることがあります。
「争続(争族)」と言っても,「ウチは家族みんな仲が良いから争いになる心配はないよ」「ウチには争いになる程の財産はないので大丈夫だよ」と,いまいちピンとこない方のほうが多いのではないでしょうか。
しかし,遺産に関する話し合いは,当の本人が亡くなった後に行われるものであり,もし,相続人間で遺産を巡る紛争が生じた時,貴方はそこにいませんので「争続(争族)」を仲裁することもできません。
「争続(争族)」を防止するためには,可能な限り生前に相続対策をしておくことが重要であり,その最も効果的な対策は遺言書を作成することです。
遺言書を作成しておけば,相続人全員の合意がない限り,遺言書に従って遺産分けをせざるを得なくなります。
ただし,遺言書をもってしても,法律上一定範囲の相続人に保障されている取り分(遺留分)を侵害することはできませんので,注意を要します。
遺言書の種類は,自筆で紙に書いて作成する自筆証書遺言,公証人の関与のもと作成する公正証書遺言,自分で作成した遺言書の内容を公開せずにその存在を公証人に証明してもらう秘密証書遺言,の三種類があります。
これらのうち,自筆証書遺言は,紙とペンと印鑑さえあれば作成できますので,最もコストがかからず,いつでも手軽に一人で作成できるというメリットがあります。
他方で,自筆証書遺言は,①民法の定める厳格な方式(内容の全文,日付を自書し,署名,押印すること。加除訂正する場合は民法の規定どおりに行うことなど。)を欠くと無効になること,②遺言者が死亡した後,遅滞なく家庭裁判所で検認(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)を行わなければならないこと,③遺言の内容が明確でないと無効になる部分が生じてしまったり,遺言内容の解釈の相違により相続人間で紛争が生じることがあること,などのデメリットがあります。
このようにデメリットの多い自筆証書遺言ですが,先般の民法改正により,多少使い勝手が良くなりました。
まず,上記①(厳格な方式)が緩和され,自筆証書遺言のうち財産目録については,パソコンで作成したり,預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりすることが可能になりました。
財産が多数にわたる場合であっても,これまでは全て自筆で正確に手書きしなければならなかったのですが,今回の改正で遺言書作成の労力が大幅に軽減されることになります。
なお,この方法による場合は,財産目録の各ページに署名押印する必要があります。
この改正は,来年(2019年)1月13日より施行されます。
2020年頃には,手数料を支払って,自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになります。
このことにより,遺言書を紛失したり,遺言書が第三者に改ざん・隠匿されるという事態を防ぐことができます。
また,この方法による場合,上記②(検認)が不要になるというメリットもあります。
このように使い勝手の良くなった自筆証書遺言ですが,上記③(遺言の内容が明確でないと無効になる部分が生じてしまったり,遺言内容の解釈の相違により相続人間で紛争が生じることがあること)の問題は無くなりませんので,遺言書作成の際には弁護士など専門家のアドバイスをお受けになられることをお勧めします。