2017年9月19日

示談あっせん・仲裁センター

弁護士 岡田宜智

 

私は,現在,埼玉弁護士会の示談あっせん仲裁センター運営委員会という委員会に所属しています。

示談あっせん仲裁センターの存在については,残念ながらあまり知られていないのが現状です。

同委員会では,示談あっせん手続をもっと利用してもらうにはどうしたらいいか等について話し合っております。

 

示談あっせん・仲裁手続というのは,簡単にいえば裁判所による手続を利用せずに当事者の話合いで揉め事を柔軟に解決しようというものです。

一般的にはADR(裁判外紛争解決手続)と呼ばれたりしているので,以下,ADRと呼ばせてもらいます。

 

揉め事が生じた場合,その解決のためには,裁判所に訴訟を提起する必要があると考える人が多いと思います。

裁判所を利用して揉め事を解決する手続には,調停や訴訟という手続がありますが,原則として1~2か月に1回期日が開かれるという進行になります。

訴訟の場合,解決に至るまで年単位の時間がかかることも珍しくありません。

また,調停であれ訴訟であれ,裁判所で行う以上,平日しか開催されません。

 

一方でADRの場合,埼玉では,原則として2~3週間に1回期日が開かれ,裁判所を利用するよりもスピーディーに進行します。

場合によっては,土曜日にも期日を入れることができ,平日は仕事で休めないといった方でも柔軟な対応が可能となっています。

また,ADRであれば,損害賠償を請求された側から,相手方に対し,適正な支払金額を求めるといった形での申立をすること等も可能であり,通常の裁判手続になじまない揉め事の解決にも向いています。

 

揉め事を解決するための手続は裁判所を利用するものに限られません。

 

ご自身が抱えている揉め事を解決するためには,どのような手続によるのが良いだろうかとお悩みの方,どうぞお気軽にご相談いただければと思います。

お一人で悩まず、私たち「法律の専門家」にご相談ください。

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